管理職の残業代:「管理監督者」の4要件と深夜手当

「店長になったら残業代が出なくなった」「課長だからいくら働いても定額」 会社で昇進した途端、労働時間に見合わない給料になってしまったという話をよく耳にします。 法律上、本当に残業代を払わなくていい「管理職」とは、どのような人を指すのでしょうか。

1. 結論:深夜手当は「全員」出る

まず一番重要なことからお伝えします。 たとえ社長であっても、役員であっても、労働者として雇用されている限り、深夜労働(22時〜5時)の割増賃金は支払われなければなりません。

労働基準法第41条の「管理監督者」規定で免除されるのは、「労働時間、休憩及び休日」に関する規定だけです。深夜業の規定は除外されていないのです。

2. 「名ばかり管理職」とは?(管理監督者の4要件)

会社が「キミは今日から店長(管理職)だから残業代なしね」と命じても、法律上の条件を満たしていなければ、それはただの「名ばかり管理職」です。 残業代がゼロで良い「管理監督者」と認められるには、過去の判例から以下の4つの要件が必要とされています。

  • ① 経営者と一体的な立場にあるか

    経営決定に参画しているか?

  • ② 重要な権限を任されているか

    採用や解雇、部下の人事考課などの決定権があるか?

  • ③ 勤務時間の裁量があるか

    「遅刻・早退で給料が引かれる」「タイムカードで厳密に管理されている」なら管理監督者ではありません。

  • ④ ふさわしい待遇を受けているか

    役職手当を含めても、部下の残業代込みの給料より低いなど、待遇が不十分ではありませんか?

大手チェーン店の店長が訴訟を起こし、これらを満たしていないとして多額の未払い残業代支払いが命じられたケースが有名です。

3. 役職手当=固定残業代の罠

よくあるのが「役職手当(月5万円)に残業代を含んでいる」という説明です。 これも、固定残業代のルールに従う必要があります。

もし「役職手当を出しているから、あとは何時間働いてもタダ」という運用をしていれば、それは違法である可能性が高いです。

4. 確認チェックリスト

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労働基準法(e-Gov) 最終更新日:2026年2月7日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部

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